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家が壊れてもローンは残ります。建て直しのために新しく借りれば返済が二重になる——これが「二重ローン問題」と呼ばれてきたものです。その受け皿として、破産の手続を踏まずに債務を減らせる仕組みが用意されています。
制度の中身は「破産によらない債務整理」
- 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(「住宅ローン等を借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除・減額を申し出ることができます。」)
対象は個人と個人事業主です。住宅ローンだけでなく、事業に必要な資金の借入も入ります。
対象になる災害の範囲
すべての被災が対象になるわけではありません。1
**判断の軸は「自分の被害の大きさ」ではなく「その災害に災害救助法が適用されたかどうか」**です。ここは被災者生活再建支援金や災害援護資金と同じ考え方で、制度が動く前提として災害そのものの規模が問われます。
破産と何が違うのか
内閣府の資料はメリットを3つ挙げています。順に見ると、この制度が何を守るために作られたかが分かります。
1. 手元に財産を残せる
被災直後の生活資金を全部返済に回さずに済む、という設計です。義援金が手元に残る点は、義援金と支援金の違いを知っておくと理解しやすくなります。2
2. 信用情報に登録されない
ここが破産との最大の違いです。生活を建て直す過程では住宅の再建資金など新たな借入が必要になることが多く、その道が閉ざされない意味は小さくありません。3
3. 専門家の支援が無料
- 内閣府(「国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。」)
費用を理由に相談をあきらめなくてよい形になっています。
相談先はどこか
複数の金融機関から借りている場合でも、窓口はいちばん多く借りているところ1か所です。役所ではなく金融機関から入る点が、他の被災者支援制度と違うところです。4
なお、この制度の運営機関を装った偽サイトの存在が注意喚起されています。検索結果から入るより、取引のある金融機関に直接聞くほうが確実です。
手続の前に用意しておくもの
被害の程度を示す書類が起点になります。まず罹災証明書の申請手順を進め、ローンの契約書・返済予定表を探せる状態にしておきます。書類そのものが被災すると手続が止まるので、貴重品・印鑑・通帳の持ち出しで扱った保管の考え方が効いてきます。
住まいの被害には他にも使える制度があります。修理で住み続けられるなら住宅の応急修理制度、保険の側からの備えは地震保険は必要かにまとめました。
まとめ
- 自然災害で返済が困難になった個人・個人事業主は、破産手続によらず債務の免除・減額を申し出られる
- 対象は東日本大震災、および平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害
- メリットは「財産を一部手元に残せる」「個人信用情報に登録されない」「専門家の支援が無料」の3点
- 窓口は最も多額のローンを借りている金融機関
- 起点になるのは罹災証明書。契約書や返済予定表も探せるようにしておく
出典と根拠
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