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火災保険に入っていても、地震による火災は対象外
防災の備えを揃えていくと、いずれ「家そのものが壊れたらどうするか」に行き当たります。ここで多いのが、火災保険に入っているから火事は大丈夫だろうという理解です。地震が原因の場合は事情が違います。1
地震保険が対象にしているのは「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害」です。地震が引き金になった時点で、火災保険の側では受けきれないという切り分けになっています。
地震のあとに火災が起きる経路そのものについては、別記事で扱っています。
→ 通電火災を防ぐには|停電から復旧するときに起きる火災の防ぎ方
地震保険は単独では契約できない
制度の形として、地震保険は火災保険の付帯という位置づけです。
- 財務省(同上)(「地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります」)
そのため「地震保険だけ入る」という選択肢は存在せず、検討は火災保険の契約内容とセットになります。すでに火災保険に入っている場合は、契約期間の途中でも付帯できるかを契約先に確認する形になります。
補償には上限があり、建て直し費用の全額は前提にされていない
金額の設計も、家を元通りにするための保険とは考え方が異なります。
- 財務省(同上)(「火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です」「ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です」)
上限が30〜50%に抑えられているのは、制度の目的が復旧そのものではないためです。
- 財務省(同上)(「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的」)
つまり地震保険は、壊れた家を建て直す費用ではなく、被災後の生活を立て直す当座の資金として設計されています。ここを取り違えると「入ったのに足りなかった」という評価になります。
なお、この制度は民間だけで成立しているわけではありません。
- 財務省(同上)(「民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険」)
支払われる額は損害の区分で決まる
実際に支払われる金額は、被害の程度を4つに区分して決まります。
| 区分 | 支払われる額(平成29年以降の保険始期) |
|---|---|
| 全損 | 保険金額の100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
出典: 財務省(同上)
区分が1段階違うだけで金額が大きく変わるため、被害の認定がそのまま結果に直結します。認定の手続きについては次の記事で扱っています。
判断材料は「自宅がどう壊れるか」の側にある
必要かどうかを一般論で決めるのは難しく、材料になるのは自宅の条件です。
- 自宅の想定被害(揺れ・液状化・津波・浸水)をハザードマップで確認する
- 建物の構造と建築年(耐震基準)を確認する
- 家財の中で買い直しが重い品目(家電・寝具・調理器具)を洗い出す
- 被災後に住み替えが必要になった場合、当座の資金がどこから出るかを確認する
本記事は財務省が公開している制度の枠組みを整理したものです。保険料・割引・免責の条件は契約内容によって異なるため、加入の可否や金額は保険会社・代理店の説明と約款で確認してください。
まとめ
- 火災保険では、地震を原因とする火災や延焼による損害は補償されない
- 地震保険は単独契約ができず、火災保険への付帯が前提
- 保険金額は火災保険の30〜50%、建物5,000万円・家財1,000万円が上限
- 制度の目的は建て直しではなく「被災者の生活の安定に寄与」すること
- 支払額は全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%の区分で決まる
物の備えの側は大きな地震のニュースのあとに、家の備えを見直すチェックリストにまとめています。
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
財務省「地震保険制度の概要」2026年8月2日確認
↩ 本文へ火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません