住まいの安全

住宅の応急修理制度とは|半壊でも使える公費修理の対象と範囲

根拠: 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要(令和8年6月1日現在)」(2026年8月18日確認)

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自費で直す前に、公費で直せる範囲を確認する

住宅が半壊した場合、自分で修理業者を手配して直したくなります。ところが災害救助法には、行政が修理業者を通じて修理する制度があります。1

正式名称は「日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)」です。名前のとおり、住宅を元どおりにする制度ではありません。

現金給付ではなく「現物給付」

ここが理解の分かれ目です。

修理費が自分の口座に振り込まれるのではなく、行政が業者に発注する形です。そのため、先に自費で工事を発注してしまうと制度に乗らない可能性があります。被害が半壊クラスなら、片付けと並行して自治体の窓口を確認する順番が安全です。

対象になる被害区分

罹災証明書の区分がそのまま入口になります。

全壊は原則として対象外ですが、例外の記載があります。

罹災証明書の被害程度がそのまま使える制度を左右するため、罹災証明書の申請手順で扱った「片付け前に写真を撮る」が効いてきます。

基準額は被害区分で2段階

世帯の被害区分基準額
大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼)75万7千円以内
準半壊36万7千円以内

いずれも令和8年4月時点の基準額として示されている数字です。基準額は改定されるため、実際に使うときは自治体の案内で確認することになります。

修理の対象は居室・台所・トイレなど、生活に必要な最小限の部分です。内装の仕上げや外観の復旧までは含まれないという前提で考えておくと、期待とのズレが小さくなります。

仮設住宅に入れるかどうか

応急修理を申し込むと仮設住宅に入れない、と誤解されがちな点です。実際には条件付きで併用できます。

修理に1か月以上かかる見込みで、住まいの確保が難しい場合という条件が付きます。

修理が始まるまでの応急処置は自分で

制度が動き出すまでには、罹災証明書の交付や業者の手配で時間がかかります。その間、被害の拡大を防ぐための別枠として、資材を配る仕組みも用意されています。

とはいえ、こちらも行政の判断と手配を待つことになります。割れた窓のようにその日のうちに塞がないと雨風が入る箇所は、手元の資材で応急処置をすることになります。手順は割れた窓ガラスの応急処置にまとめました。

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こんな人に台風前に窓が心配

選ぶ理由飛散防止フィルムの代替にはならない前提で紹介

養生テープは糊残りが少なく、段ボールやビニールを窓枠に仮止めする用途に向きます。平時から1巻あると、窓ガラスの飛散防止フィルムと役割を分けて使えます。

まとめ

住まいの被害に対する給付は被災者生活再建支援金はいくらか、修理資金の貸付は災害援護資金の条件で扱っています。

出典と根拠

本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。

  1. 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」2026年8月18日確認

    災害救助法に基づき、住宅が中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊のいずれかの被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します
    ↩ 本文へ