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支援金は「2階建て」で決まる
被災者生活再建支援金は、ひとつの金額が決まっているわけではありません。住宅の被害程度で決まる基礎支援金と、住宅をどう再建するかで決まる加算支援金の合計です。1
金額の一覧は次のとおりです。
| 住宅の被害程度 | 基礎支援金 | 再建方法 | 加算支援金 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊(損害割合50%以上)/解体/長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 同上 | 100万円 | 補修 | 100万円 | 200万円 |
| 同上 | 100万円 | 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 |
| 大規模半壊(損害割合40%台) | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
| 同上 | 50万円 | 補修 | 100万円 | 150万円 |
| 同上 | 50万円 | 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 |
| 中規模半壊(損害割合30%台) | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
| 同上 | なし | 補修 | 50万円 | 50万円 |
| 同上 | なし | 賃借(公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 |
出典: 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」(同上)
中規模半壊には基礎支援金の欄がなく、加算支援金だけになります。被害程度が1段階変わると、受け取れる額がまとまって変わる構造です。
1人世帯は4分の3になる
世帯人数によって額が変わる点は、表を読むときに見落としやすいところです。
- 内閣府(同上)(「世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額」)
たとえば全壊で建設・購入なら、複数人世帯の計300万円に対して1人世帯は225万円という計算になります。
対象になる世帯・ならない世帯
支給の対象は5つの類型に整理されています。
- 内閣府(同上)(「住宅が「全壊」した世帯」「住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯」「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯」「住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)」「住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)」)
一方、対象外がはっきり書かれているのは次の点です。2
また、災害そのものにも適用条件があります。
- 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」(同上)(「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等」)
つまり、自宅が全壊しても、その市町村で制度が適用されていなければこの支援金は動きません。自分の被害と、地域全体の被害の両方で決まる制度だと理解しておくと、被災後の情報収集で迷いにくくなります。
使いみちは指定されない
支援金は使途の縛りがない現金給付です。
- 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(同上)(「支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます」)
住宅の再建方法によって加算支援金の額は変わりますが、受け取ったお金を何に充てるかは自由という整理です。
申請の期限が2つある
見落とすと取り返しがつかないのが期限です。基礎支援金と加算支援金で別々に設定されています。
| 区分 | 申請期間 |
|---|---|
| 基礎支援金 | 災害発生日から13月以内 |
| 加算支援金 | 災害発生日から37月以内 |
-
内閣府(同上)(「基礎支援金: 災害発生日から13月以内」)
-
内閣府(同上)(「加算支援金: 災害発生日から37月以内」)
同時に出す必要はありません。
- 内閣府(同上)(「基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができる」)
住宅をどう再建するかは、被災直後にすぐ決まるものではありません。先に基礎支援金だけ申請しておくという順番が制度上想定されています。
申請に必要なもの
添付書面として挙げられているのは次のとおりです。
- 内閣府(同上)(「基礎支援金: 罹災証明書、住民票 等」)
- 内閣府(同上)(「加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等)」)
起点になるのは罹災証明書です。被害程度の区分がそのまま金額に響くため、片付けを始める前の記録が効いてきます。申請の流れは罹災証明書の申請手順にまとめました。
まとめ
- 支援金は基礎支援金(被害程度)と加算支援金(再建方法)の2階建て
- 全壊で建設・購入なら計300万円、中規模半壊で賃借なら計25万円と幅が大きい
- 1人世帯は各欄の4分の3
- 空き家・別荘・賃貸に出している物件は対象外。市町村単位の適用要件もある
- 使途の指定はない
- 申請期限は基礎支援金が13月以内、加算支援金が37月以内。同時申請は不要
住宅の被害が半壊・準半壊にとどまり支援金の対象から外れた場合は住宅の応急修理制度、当面の資金を借りる制度は災害援護資金の条件、家族が亡くなった場合は災害弔慰金とはで扱っています。保険との関係は地震保険は必要かもあわせてどうぞ。
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」2026年8月18日確認
↩ 本文へ自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」2026年8月18日確認
↩ 本文へ被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません