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災害弔慰金は災害で亡くなった方の遺族への給付
災害弔慰金は、法律に基づいて市町村が支給する給付金です。1
同じ法律のなかに、亡くなった場合の弔慰金、重い障害が残った場合の見舞金、生活資金の貸付(災害援護資金)の3つが置かれています。
支給額は「上限」で書かれている
金額の書き方に特徴があります。
- 内閣府(同上)(「生計維持者が死亡した場合:市町村条例で定める額(500万円以下)を支給」)
- 内閣府(同上)(「その他の者が死亡した場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給」)
**「以下」であって「一律いくら」ではありません。**実際の額はその市町村の条例で決まります。国の資料に書かれているのは上限だと理解しておくと、自治体のページを見たときに数字が違っても混乱しません。
区分は「生計維持者」かどうかで分かれます。世帯の生計を主に支えていた人が亡くなった場合と、それ以外の場合で上限が2倍違う設計です。
遺族の範囲には順番がある
誰でも受け取れるわけではなく、範囲が定められています。
- 内閣府(同上)(「ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母」)
- 内閣府(同上)(「イ.上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)」)
兄弟姉妹はアに該当する人が誰もいない場合に限られ、さらに同居または生計を同じくしていたという条件が付きます。ここは相続の考え方とは別の枠組みなので、混同しないほうが安全です。
対象になる災害の規模
制度が動くには、災害そのものが一定の規模である必要があります。
- 内閣府(同上)(「対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です」)
住居5世帯以上の滅失という要件は、被災者生活再建支援金の「10世帯以上の住宅全壊」より低い水準です。制度ごとに発動の閾値が違う点は覚えておくと役に立ちます。
重い障害が残った場合は災害障害見舞金
亡くならなかった場合にも、同じ法律に基づく給付があります。
- 内閣府(同上)(「災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します」)
金額の考え方は弔慰金と同じ「条例で定める額(◯以下)」です。
| 区分 | 災害障害見舞金の額 |
|---|---|
| 生計維持者が重度の障害を受けた場合 | 250万円以下(市町村条例で定める額) |
| その他の者が重度の障害を受けた場合 | 125万円以下(市町村条例で定める額) |
-
内閣府(同上)(「生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給」)
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内閣府(同上)(「その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)を支給」)
対象となる障害は具体的に列挙されており、両眼の失明、両上肢をひじ関節以上で失った場合、常に介護を要する状態などが挙げられています。日常語の「大けが」よりかなり狭い範囲を指す制度です。
手続きの窓口
弔慰金・見舞金とも、問い合わせ先は市町村です。被災直後に遺族の側から動くのは負担が大きいため、平時に「自分の自治体のどの部署が担当か」だけ把握しておくと違います。
死亡や重度の障害という重い事態が対象なので、被災前にできる備えの中心は事故そのものを減らすことになります。家具の固定は家具転倒防止に突っ張り棒は効くか、地震後の建物の安全確認は地震後の自宅の安全確認チェックで扱っています。
まとめ
- 災害弔慰金は災害で亡くなった方の遺族への給付。根拠は災害弔慰金の支給等に関する法律
- 支給額は生計維持者で500万円以下、その他の者で250万円以下。実額は市町村の条例で決まる
- 遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母が先で、いずれもいない場合に限り同居等の兄弟姉妹
- 対象災害は住居5世帯以上の滅失など。市町村単位の要件がある
- 重い障害が残った場合は災害障害見舞金(250万円以下/125万円以下)
- 窓口は市町村
住まいの被害に対する制度は被災者生活再建支援金はいくらかと住宅の応急修理制度、被害の証明は罹災証明書の申請手順にまとめました。
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」2026年8月18日確認
↩ 本文へ災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します