地震で車が壊れたら保険は出るか — 地震保険の対象に自動車は入っていない
根拠: 一般社団法人日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体。政府機関ではない)「損害保険Q&A すまいの保険 問62 地震保険」(2026年8月23日確認) ほか2件(記事末に一覧)
本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれています。
地震で車が潰れた、津波で流された。このとき「地震保険に入っているから」と考えている人がいますが、地震保険の対象に自動車は入っていません。
そして車両保険のほうも、地震・噴火・津波は免責です。この記事は、その二重の穴を確認したうえで、実際に残る手当てを整理します。
地震保険の対象は「居住用建物」と「家財」だけ
地震保険が何を守る保険なのかを、まず押さえます。
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A すまいの保険 問62 地震保険」(「地震保険は「被災者の生活の安定に寄与することを目的」とする保険であるため、保険の対象にすることが可能なものは、居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財(生活用動産)(注2)に限られています。」)
対象は建物と家財の2つ。では自動車は家財に入るのか——ここが結論です。1
これは家財に含まれないものの一覧です。自動車は名指しで外されています。ガレージに入れていても、自宅の敷地に停めていても同じです。
家財として何が入り何が外れるかの全体像は地震保険の家財に整理しました。
車両保険のほうも、地震は免責
では自動車保険側はどうか。2
これは車両保険で保険金が支払われない場合として挙げられている項目です。台風・洪水・高潮は補償されるのに、地震だけが抜けています。
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険 問15 車両保険」(「この「偶然な事故」とは、交通事故だけではなく、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮など、あらゆる偶然な事故で、被保険者の過失によって発生した偶然な事故も含みます。」)
建物側の「地震保険」と、車側の「車両保険」。どちらも地震のときの車を見ていない。 これが二重の穴です。自然災害と車両保険の関係全体は車両保険は自然災害で使えるかにまとめています。
それでも残る手当て
完全にゼロというわけではありません。
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険 問15 車両保険」(「なお、上記のとおり「地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害」については、保険金支払いの対象外ですが、一定の条件(補償する損害を限定しないタイプの車両保険を契約している場合で車両が全損となった場合など)で、一定額(50万円など)を扱っている会社もあります。」)
条件を分解します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 契約タイプ | 補償する損害を限定しないタイプの車両保険であること |
| 損害の程度 | 車両が全損となった場合など |
| 会社 | 扱っている会社であること(全社共通ではない) |
| 金額 | 一定額(50万円など)。時価の全額ではない |
読み方の要点は2つです。
- 一部損では出ない可能性が高い。 「全損となった場合など」と書かれています
- 出ても定額。 車の時価を埋めるものではなく、次の一手の頭金にあたる額です
そして、これは特約や商品として存在する会社としない会社があるという話なので、自分の証券を見ないと分かりません。「地震 車両全損時 一時金」といった名前で付いていることがあります。
火災保険との比較で見ると分かりやすい
建物のほうと並べると、制度設計の考え方が見えます。
| 対象 | 台風・洪水 | 地震・噴火・津波 |
|---|---|---|
| 建物・家財 | 火災保険(水災補償) | 地震保険(火災保険に付帯) |
| 自動車 | 車両保険 | 専用の制度が無い |
建物には、地震という引き受けにくいリスクのために政府が再保険する専用の仕組みが用意されています。3
自動車には、これに相当する仕組みがありません。同じ「地震だから民間では引き受けにくい」という理由で、建物は制度が作られ、車は作られなかったということです。
建物側の判断材料は地震保険は必要かに、水災側は火災保険の水災補償は必要かにまとめています。
車が使えなくなる前提で考えておく
保険で埋まらない以上、備えの方向は「壊れないようにする」と「無くても回るようにする」の2つになります。
- 停め方: ブロック塀や電柱の倒れる範囲、津波浸水想定区域を避ける
- 中身: 車を避難生活の道具として使う前提なら、常備品を車に置いておく(車に積んでおく防災グッズ)
- 燃料: 半分を切る前に給油しておく(燃料半分ルール)
津波の場合は、そもそも車で逃げるかどうかの判断が先に来ます。渋滞に巻き込まれると徒歩より遅くなるため、地域のルールを事前に確認しておく必要があります。
まとめ
- 地震保険の対象は居住用建物と家財だけ。 自動車は家財に含まれないものとして名指しで外れている
- 車両保険も地震・噴火・津波は免責。 台風・洪水・高潮は対象なので、地震だけが特別扱い
- 例外として、補償を限定しないタイプ・全損・扱っている会社の3条件で一定額を出す会社がある
- 出ても定額で、車の時価を埋めるものではない
- 建物には政府が再保険する地震保険があるが、自動車には相当する制度が無い
- 保険で埋まらない以上、停める場所と、車が無くても回る備えのほうで対応する
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
一般社団法人日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体。政府機関ではない)日本損害保険協会「損害保険Q&A すまいの保険 問62 地震保険」2026年8月23日確認
↩ 本文へ通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
一般社団法人日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体。政府機関ではない)日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険 問15 車両保険」2026年8月23日確認
↩ 本文へ地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
財務省「地震保険制度の概要」2026年8月2日確認
↩ 本文へ地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険している