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音声に依存した手段が多い
災害情報の伝達手段は、音を前提にしたものが少なくありません。防災行政無線の屋外スピーカー、緊急地震速報のチャイム、避難所での館内放送などです。聴覚に障害がある場合、この層がまるごと届きません。
一方で、文字と画面で届く経路も整備されています。1
つまり同じ情報が複数の経路で流れています。音以外の経路をあらかじめ開いておけば、届く量はほとんど変わりません。
受け取り方を3層に分ける
| 層 | 手段 | 電源 |
|---|---|---|
| 1. 手元 | スマートフォンの緊急速報(画面表示・振動) | 端末の電池 |
| 2. 屋内 | テレビの字幕、自治体の防災メール・アプリ | 商用電源・通信 |
| 3. 人 | 近隣・家族との取り決め、避難行動要支援者の登録 | 不要 |
1層目が最も速く届きます。緊急速報は音だけでなく画面表示と振動でも通知されるため、マナーモードでも受け取れる設定になっているかを先に確認します。
3層目を軽視しないことが要点です。停電と通信障害が重なると、1層目も2層目も落ちます。そのとき残るのは人からの情報だけです。
電源を切らさないことが最優先になる
音で気づけない場合、スマートフォンが情報の主経路になります。端末の電池が切れることは、そのまま情報が途絶えることを意味します。
同じことはテレビにも当てはまります。2
対策は充電手段を分散して持つことです。
満充電のまま置くと劣化するため、月に1回は使って充電し直します。
停電時は「明かり」が情報手段になる
見落とされやすい点です。手話も筆談も読唇も、相手が見えることが前提です。停電した室内では、これらがすべて成立しなくなります。3
懐中電灯ではなく、部屋全体を照らせるランタンが要ります。手が塞がると筆談も手話もできないためです。
電池も一緒に備えます。4
避難所で伝える手段を持っていく
避難所では館内放送で案内が流れます。受け取れないと、配給や移動の情報を逃します。持ち出し袋に次を入れておきます。
- 筆談ができるもの(小さなホワイトボード、または紙とペン)
- 「耳が聞こえません」と示せるカードやバンダナ
- 予備の電池、充電ケーブル、モバイルバッテリー
- 補聴器を使っている場合は、その予備電池
自治体によっては、支援を必要とする人を事前に登録する仕組みがあります。56
登録の要件は市町村ごとに違います。窓口で、登録できるか・個別避難計画を作れるかを確認しておきます。
事前に設定しておくこと
- 緊急速報が振動と画面表示で届く設定になっているか
- 自治体の防災メール・防災アプリに登録しているか
- テレビの字幕表示をすぐ出せるか
- 家族・近隣と、知らせ方の取り決めがあるか(訪問して知らせる、など)
- 避難行動要支援者名簿への登録が可能か
4つ目は通信が落ちたときの最後の手段になります。日常のつながりが、そのまま備えになります。
まとめ
- 音声を前提にした伝達手段が届かないぶん、文字と画面の経路を先に開く
- 受け取り方は手元(スマホ)・屋内(テレビ・アプリ)・人の3層で組む
- スマホが主経路になるため、電源の確保が最優先になる
- 停電すると手話も筆談も成立しない。部屋全体を照らすランタンが要る
- 避難所では筆談具と、聞こえないことを示せるものを持っていく
安否の伝え方は災害用伝言ダイヤル171の使い方、ラジオの要否は防災ラジオは必要か、停電時の電源は停電時のポータブル電源、要支援の家族がいる場合は介護が必要な家族の防災を参照してください。
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
総務省関東総合通信局「災害時に活用できる情報伝達手段」2026年7月24日確認
↩ 本文へLアラートにより自治体等が発した情報がテレビ・ラジオ・携帯電話・ポータルサイト等の様々なメディアを通じて住民に届く仕組みがある
気象庁「緊急地震速報の受信端末」2026年7月24日確認
↩ 本文へテレビ・ラジオは電源が切ってある場合、緊急地震速報を受信できない
東京都「日常備蓄」パンフレット2026年8月6日確認
↩ 本文へ向けた方向しか照らせず片手が塞がってしまう懐中電灯と比べ、部屋全体を明るくできるため室内照明として有用です。家族が同時に使うリビングやキッチン、トイレに1個ずつ用意しましょう
東京都「日常備蓄」パンフレット2026年8月6日確認
↩ 本文へ懐中電灯などを用意しても電池が無ければ使うことができません。また、電池は突然切れるおそれもあります。災害時は電池の使用頻度も高まるので、少し多めに買いそろえ、使いながら買い足す、日常備蓄(ローリングストック)の一環として備えておきましょう
内閣府「避難行動要支援者名簿・個別避難計画」2026年7月24日確認
↩ 本文へ市町村は、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の名簿を作成することが災害対策基本法により義務化されている
内閣府「避難行動要支援者名簿・個別避難計画」2026年7月24日確認
↩ 本文へ個別避難計画の作成は、令和3年の法改正により市町村の努力義務となった