車椅子を使う人の災害時トイレ|移乗と介助スペースから逆算して備える
根拠: 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(令和6年12月改定)」(2026年7月24日確認) ほか4件(記事末に一覧)
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避難所のトイレは、数があっても使えるとは限らない
避難所のトイレは人数に対する基数で計画されます。1
この基数には、車椅子で入れるかどうかは含まれません。仮設トイレは段差の上に設置されることが多く、幅も車椅子が回れる寸法ではありません。基数が満たされていても、車椅子使用者にとってはゼロのままになり得ます。
学校施設の設計指針では、この点が明示されています。2
裏を返すと、体育館そのものにはバリアフリートイレがない学校があるという前提で書かれています。避難先が校舎の別棟まで移動する必要があるのか、そもそも段差で入れないのかは、行ってから分かることではありません。3
結論:在宅避難を第一案にして、自宅のトイレを守る
車椅子を使う人がいる家庭では、避難所より自宅のほうがトイレの条件が整っていることが多くなります。手すりの位置も、便座の高さも、動線も、すでに本人に合わせてあるからです。
そこで備えの方向は「避難所で何とかする」ではなく、自宅の既存トイレを使い続けられるようにするに寄せます。
自宅のトイレを使い続けるための3ステップ
1. 流していいかを最初に判断する
流せない判断になったら、便器はそのまま「座る場所」として使い、袋と凝固剤で受けます。移乗の動作は普段と同じにできるので、これがいちばん負担が小さい方法です。45
2. 袋をかけたときに便座の高さが変わらないようにする
袋をかぶせる方式では、便座と袋の間に何を挟むかで座面が数センチ上がります。移乗を介助でしている場合、この数センチが動作を変えます。平時に一度、袋をかけた状態で移乗してみるのが確認方法です。
3. 回数分の袋・凝固剤と、手を拭くものを数える
介助が入る場合は、使い捨て手袋とウェットティッシュの消費が同じ回数だけ増えます。袋の数だけを数えて手指用を忘れると、途中で足りなくなります。6
必要数の数え方は簡易トイレは何回分必要か、期限は簡易トイレに使用期限はあるかを参照してください。
避難所に行く場合に持っていくもの
自宅にとどまれない被害だった場合に備え、次の3点は持ち出し側に入れておきます。
- 自立する折りたたみ便座: 和式・便器なしの場所でも座位を作れる
- 目隠しになるもの: 介助のあいだ視線を切る
- 床に敷くもの: 移乗のときに滑らないようにする
こんな人に簡易トイレを置く場所がなく、普段は別の用途で使いたい
選ぶ理由踏み台・椅子にもなる折りたたみ簡易トイレ。1台で4役なので平時も邪魔にならない
耐荷重は、本人の体重だけでなく介助で寄りかかる力も加わる前提で見ます。避難所での仕切りは避難所の間仕切りテントにまとめています。
行政の支援につながっておく
個別避難計画には、避難先と支援者を書き込みます。そこに「トイレはどこを使うか」まで書いておくと、当日の判断が減ります。手続きは避難行動要支援者名簿と個別避難計画を参照してください。
まとめ
- 避難所トイレの基数目安に、車椅子で使えるかは含まれない
- 体育館にバリアフリートイレがない前提の記述が、国の指針側にもある
- 車椅子使用者がいる家庭は、在宅避難を第一案にして自宅トイレを守る
- 流していいかを先に判断し、流せないなら便器を「座る場所」として使う
- 袋をかけた状態での移乗を平時に一度試す
- 袋・凝固剤に加えて、手袋とウェットティッシュを同じ回数分数える
- 個別避難計画に、避難先のトイレをどうするかまで書いておく
介助が必要な家族全般の備えは介護が必要な家族の防災、便器が使えないときの選択肢は便器が使えないときのトイレ代替手段にまとめています。
出典と根拠
本文の番号に対応する出典と、判断の根拠にした原文の引用です。確認日は当サイトが原文を照合した日です。
内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(令和6年12月改定)」2026年7月24日確認
↩ 本文へ避難発生当初は避難者50人当たり1基、避難が長期化する場合は20人当たり1基を目安にトイレを確保する
文部科学省「【ポイント解説】バリアフリートイレ」2026年8月8日確認
↩ 本文へ屋内運動場に車いす使用者用便房等障害のある人が利用できる便所がない学校については、災害時に避難所となることを想定し、校舎等の隣接する建物の便所と共有して使用できるようにしたり、障害のある人も使用できるマンホールトイレ等の災害時用トイレの設置を計画したりするなどの対策も重要である。
文部科学省「【ポイント解説】バリアフリートイレ」2026年8月8日確認
↩ 本文へバリアフリートイレの整備については、配慮を要する児童生徒等が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにするとともに、地域住民の災害時の避難所としても重要な整備です。
東京都下水道局「災害時のトイレ対策について」2026年8月6日確認
↩ 本文へ配管などが破損していると下水が詰まって汚水が逆流したり、破損したところから噴出することがあります
東京都下水道局「災害時のトイレ対策について」2026年8月6日確認
↩ 本文へ大震災発生後に下水道の使用制限が実施されている地域においては、使用を控えるようお願いします
神奈川県「携帯トイレを備蓄しましょう」2026年8月3日確認
↩ 本文へ1日の排泄の平均回数は1人5回と言われています。携帯トイレは最低3日分、可能であれば7日分を備蓄しましょう
内閣府「避難行動要支援者名簿・個別避難計画」2026年7月24日確認
↩ 本文へ市町村は、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の名簿を作成することが災害対策基本法により義務化されている
内閣府「避難行動要支援者名簿・個別避難計画」2026年7月24日確認
↩ 本文へ個別避難計画の作成は、令和3年の法改正により市町村の努力義務となった